薬事法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医療用の薬品や医療機器についての法律です。
医学的な効果が実証されている場合にのみ医薬品や治療用器具として認められます。
サプリメントについては栄養補助食品であり、治療効果が確認されている医薬品ではありません。
そのため、サプリメントに何らかの医学的な効果があると宣伝する行為は、薬事法によって禁止されています。
ちなみに薬事法に違反すると刑事罰が科されることがあり、最大で5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金と、かなり重い刑罰です。
この理由は、薬事法で取り扱われる医薬品や治療用器具は人命に関わる場合があるからです。
一般的にサプリメントのカタログや製品のパッケージには、薬効についての表現は記載されていません。
ところが、ネットワークビジネスなどで医学的な知識を持たない個人の人がサプリメントを販売する場合には、あたかも医学的な治療効果があるかのように宣伝が行われるケースがあります。
栄養補助食品であれば、普段の食事で栄養のバランスが整っている人には一切不要です。
特に日本人の食事は世界的に見ても栄養のバランスが整っているため、きちんとした食生活を保つ人には栄養補助食品は不必要なはずです。
栄養のバランスが整っている日本人に栄養補助食品を販売する目的で、栄養補助食品にあたかも薬効があるかのように違法に宣伝が行われるケースがあるのです。
サプリメントは一般の小売店でも購入可能ですが、一部の製品はネットワークビジネスで販売されています。
ネットワークビジネスは個人が製品を仕入れ、友人などに個人的に販売して利益を得るビジネスです。
中には一定以上の売り上げがあれば、自分が紹介した他の販売員の売り上げの一部も受け取ることができるような会社もあります。
販売員は自分が仕入れた製品を消費期限内に販売しなければならず、かなり強引に商品を販売する人もいます。
そのため薬事法に違反して薬効が宣伝されるようなケースが多く、販売者と購入者の双方とも注意が必要です。
最終更新日 2025年7月31日